2020年の11月からアメリカザリガニを除く、全ての外来種のザリガニの飼育が特定外来生物に指定されて販売や飼育等の全てが禁止されました。例外的に研究施設や大学などで行政に申請をして許可を得れば、外来種のザリガニの飼育や繁殖は可能です。
ただし、基本的に個人で観賞用として外来種のザリガニの飼育は事実上できなくなりましたので、日本国内においては、個人でザリガニの飼育をする場合、ニホンザリガニかアメリカザリガニのどちらかのみであり、それ以外の飼育は全て違法行為となります。
別にザリガニの飼育だから、バレなかったらいいだろう?と思うかもしれませんが、特定外来生物の違法飼育、繁殖がバレてしまった場合、殆ど100%の確率で警察に逮捕されてしまい、顔写真や名前や住所、職業などが全国に公開されることになります。
ザリガニを飼育したら罰金5000万円?特定外来生物を理解。
当然ですが、外来種のザリガニの飼育が見つかった場合、警察に逮捕されるだけではなく、その後に罰金や懲役等のペナルティーも発生しますので、よほどの理由がない限りは外来種のザリガニの飼育は止めておいたほうが良いです。研究施設なら別ですけど。
特定外来生物の飼育、販売等で逮捕された場合、驚くべきは、その罰金の金額であり、個人なら300万円以下の罰金ですが、法人で許可なく外来種のザリガニの飼育をしていた場合、罰金5000万円以下という、極めて高額なペナルティーが発生します。
更に許可なく販売や配布をした場合でも、個人なら300万以下の罰金ですが、法人の場合はなんと、1億円以下の罰金になっており、もはや支払えるレベルでは無いほどの高額な罰金がまっています。逮捕されて懲役にでもなれば、もう地元には住めません。
特定外来生物の無許可飼育や販売は絶対にやめましょう。
外来種のザリガニが特定外来生物に指定された?と聞いてもピンと来ないかもしれませんが、これはザリガニが遂にブラックバスやアリゲーターガーと同じ扱いになってしまった!と言えば、アクアリウムをしている人なら分かりやすいと思います。
特定外来生物の無許可の飼育や販売等は、大変罪が重くなっており、割に合わないので止めたほうが良いですし、現時点で特定外来生物に指定されたザリガニを飼育している人に限れば、国が決めた期間内に行政に申請すれば、その個体の飼育は可能です。
ただ、過去にやったことがあるんですけど、特定外来生物に指定された生き物について、行政に申請して許可を得るって作業がかなり面倒で、わかりにくい行政が用意した書類を何通も書かないといけないので、そこまでして飼育をしたいか?になります。
申請が面倒なら可愛そうですが殺処分するのもありです。
現時点で外来種のザリガニを飼育している場合、バレなかったらいいだろうという甘い考えはよくないですし、そもそも法律違反になります。それで、バレてしまった場合、大変な事になり、やり直しができなくなるので、必ず行政に申請しておきましょう。
ただし、特定外来生物の申請許可は本当に面倒なので、ザリガニの為にそこまでしたくないって人は、大変残念ですし、可愛そうですけど、外来種のザリガニはその場で殺処分する選択を選ばないと、無許可の違法飼育状態になるので、どちらかを選択です。
ニホンザリガニが特定外来生物に指定されることは先ずありえませんが、アメリカザリガニについても外来種のザリガニですから、将来的にはアメリカザリガニも特定外来生物に指定される可能性はあります。ザリガニの飼育をしたければニホンザリガニです。
ニホンザリガニの問題点は、飼育難易度が高いこと、飼育する際に高額な飼育設備が必要になること、電気代やエサ代等の維持費もかかることから、普通の人にはお薦めはできませんが、予算に余裕がありザリガニが好きな人なら、お勧めの日本固有種です。