先月から、外来種のザリガニ全般が特定外来生物に指定されました。それにより新規でザリガニを購入したり、販売したり、飼育をしたり、繁殖をしたりすることは法律で禁止されました。なので、アメリカザリガニはどうするのか?といった感じの相談です。
結論から言えば、今回の外来種のザリガニの規制については、アメリカザリガニは規制対象外になっています。アメリカザリガニは外来種のザリガニなのですが、すでに日本に帰化してしまい、爆発的に生息地を広げているので、扱いが面倒なんでしょうね。
更に、アメリカザリガニは餌用とか飼育用とか、それで生計を立てている事業者もいますから、いきなりアメリカザリガニの繁殖や販売を完全に規制してしまうと、そういったアメリカザリガニの養殖業者等が生活できなくなるので、除外しているのでしょう。
アメリカザリガニの飼育ができなくなる?特定外来生物の疑問!
なので、アメリカザリガニに関しては、現状はこれまで通りに飼育や販売、繁殖などを行うことが出来ますので、特に問題はありませんが、アメリカザリガニの特殊個体である青いザリガニとか白いザリガニは別として、他の種類のザリガニは購入出来ません。
更に、外来種のザリガニをいきたまま輸送しているだけでも警察に逮捕されてしまいますし、鑑賞目的での飼育も許されないですから、アメリカザリガニ以外の外来種のザリガニはもう、個人レベルでは飼育も繁殖も出来ないって状態になっています。
日本固有種のザリガニは、ニホンザリガニしかいませんし、ニホンザリガニは飼育が難しく、飼育設備にも維持費にもかなりのお金がかかりますから、普通の人は手を出さないですし、それなりの知識がないと飼育も出来ないので、こちらは関係ありません。
特定外来生物は鑑賞目的での飼育も繁殖も駄目?
今回、いきなりアメリカザリガニ以外の外来種のザリガニが特定外来生物に指定されてしまいましたので、飼育も繁殖も禁止されています。これは、大学や研究施設などであれば、行政に許可をもらえば飼育は可能ですが、一般の人の飼育は殆ど無理です。
なので、今現時点で、特定外来生物に該当する外来種のザリガニを飼育している人は、申請期間内に行政に届け出を行わないと、来年の後半には最悪、警察に逮捕されてしまう恐れがあるので、必ず、特定外来生物の飼育の申請をしておく必要があります。
特定外来生物に指定されても、現時点で飼育している外来種のザリガニについては、殺処分などはしなくてもよく、その個体を申請していれば、その個体に限っては生きている間は飼育する事ができますので、最後まで責任を持って飼育をするようにします。
アメリカザリガニを特定外来生物に指定するのは不可能?
アメリカザリガニも、本来は日本に存在していない外来種のザリガニですから、今回の特定外来生物に指定してもおかしくはないのですが、すでに全国に生息地を広げていて、至るところで繁殖をしていて、更には専門の養殖業者もそれなりにいます。
アメリカザリガニに関しては、夏場のお祭りなどのペット用というよりも、アロワナとかフグ、カエル等の餌としての需要が相当ありますし、それらの餌は生きたまま与えることが基本なので、特定外来生物に指定すると、殺した状態で販売しないと駄目です。
そんな事情もありますので、アメリカザリガニについては、当分は特定外来生物に指定されることはないでしょうけど、今後、状況次第では特定外来生物に指定される恐れもありますから、アメリカザリガニの養殖を商売にしている人は、要検討になります。